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水道局指定工事店とは?さいたま市で水道業者を選ぶ5つのポイント

水道局指定工事店とは?さいたま市で水道業者を選ぶ5つのポイント

水道業者を探していると、ホームページや広告で「水道局指定工事店」という言葉をよく見かけます。これは各社が自分で名乗っている肩書きではなく、水道法にもとづいて自治体の水道局から指定を受けた「指定給水装置工事事業者」のことで、指定を受けているかどうかは市の一覧で誰でも確認できます。つまり、業者選びで最初に確認できる客観的な材料がここにあります。さいたま市で水道修理を行うさくら水道が、指定制度の中身と、広告料金・見積り・その場の判断といった依頼前に確認しておきたい5つのポイントを整理します。

「水道局指定工事店」とは?

正式には「指定給水装置工事事業者」といいます。給水装置(配水管から分岐して蛇口までつながる管や水栓、水道管に直結する給湯器などの設備)の工事は誰でも自由に行えるわけではなく、その地域の水道事業者=水道局から指定を受けた事業者に限られています。

さいたま市も「給水装置の工事を行うことができる者は、法律によって水道局が指定した指定給水装置工事事業者に限られています」と案内しており、その理由として「誤った材質の管の使用や接続方法によって、水道管に飲料に適さない水が逆流し多大な被害が発生する場合がある」ことを挙げています(さいたま市「水道工事の申込みは指定工事事業者へ」)。水道管は飲み水の通り道なので、施工品質が衛生面に直結する——それが指定制度の出発点です。

ここで押さえておきたいのが、指定は「市町村ごと」に受けるものだという点です。全国共通の資格ではないため、「指定工事店です」と書かれていても、お住まいの市で指定を受けているとは限りません。確認するときは「どの自治体の指定か」まで見てください。さくら水道はさいたま市水道局の指定第1226号のほか、川口市(第806号)、越谷・松伏(第492号)、志木市(第320号)でも指定を受けています。

指定がなくてもできる工事はある?

あります。水道法では、「軽微な変更」にあたる作業は指定事業者でなくても施工できるとされています。その中身は水道法施行規則第13条で、「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)」と定められています(国土交通省「水道法第16条の2第3項のただし書き(指定給水装置工事事業者以外の施行の場合)について」)。

かみ砕くと、配管をいじらない、末端の部品交換だけ——蛇口のパッキンやコマの交換といった範囲です。ホームセンターで部品を買ってご自身で交換される方がいるのも、この範囲だからです。

逆にいえば、配管を伴う修繕、水栓本体の交換で給水管に手を入れるもの、水道管に直結する給湯器の設置などは軽微な変更にあたらず、指定を受けた事業者による施工が必要になります。厄介なのは、「どちらに該当するかは、開けてみないと分からない」ことが少なくない点です。パッキン交換のつもりで頼んだのに配管側の劣化が見つかる、というのは実際によくあります。作業の途中で「うちでは対応できない」となると、そこから業者を探し直すことになりますから、はじめから指定を受けた工事店に見てもらうほうが結果的に手間が少なくなります。

指定は「一度取れば終わり」ではない

もうひとつ知っておくと役に立つのが、指定に有効期間があることです。2019年10月1日に施行された改正水道法により、それまで期限のなかった指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとの更新制になりました。期間が過ぎれば指定は失効するため、各水道局は更新の手続きを案内しています。

さらに、指定を受けるには事業所ごとに給水装置工事主任技術者(国家資格)を選任していることなどが求められます。つまり指定工事店であるということは、資格者がいて、現在も水道局に事業者として登録され続けていることの裏づけになります。さくら水道も給水装置工事主任技術者を選任しています。

さいたま市で水道業者を選ぶ5つのポイント

ここまでを踏まえて、依頼前に確認しておきたい点を5つにまとめます。

1. その市の指定を受けているか、一覧で確かめる

さいたま市は、市内10区ごと・市外(埼玉県内)・埼玉県外に分けた指定給水装置工事事業者の一覧を公開しています。業者のサイトに書かれた指定番号と事業者名が、この一覧に載っているかを確認できます。あわせて、修繕工事に対応できる事業者を市が登録して紹介する「修繕工事対応指定給水装置工事事業者」の制度もあります。ただし、こちらは希望した事業者を登録する紹介制度なので、市自身も「登録していない指定給水装置工事事業者の中にも、修繕工事の対応が可能な指定給水装置工事事業者があります」と案内しています。名前が無いことが対応できないことを意味するわけではありません。

2. 「〇〇円〜」の表示をうのみにしない

国民生活センターは、水回り修理などの緊急対応をめぐるトラブルについて注意喚起を行っており、「不具合の発生原因や修理のために必要な作業は一様ではなく、現場の状況次第では必ずしもインターネット上の広告に記載された料金で依頼できるとは限りません」としたうえで、「〇〇円〜」といった金額表示をうのみにしないよう呼びかけています(国民生活センターウェブサイト「トイレ修理で高額請求された!」2022年2月4日公表)。安い数字が目に入ったら、その金額に何が含まれ、何が別料金なのかを電話の時点で聞いておくと安心です。

3. 作業前に金額の提示を受ける/可能なら複数社に当たる

さいたま市も、修繕工事の契約は利用者と事業者の間で結ぶものだとしたうえで「なるべく複数者から見積書をとり、内容をご検討の上、契約してください」と案内しています。見積りが有料になる事業者もあるため、その点も先に確認しておくとよいでしょう。あふれている・水が止まらないなど一刻を争う場面では比較検討が難しいので、落ち着いているうちに依頼先の見当をつけておくのが実際的です。

4. 急かされたら、その場で決めない

前出の国民生活センターの解説では、現場で「ここで詰まりを修理しなければ大変なことになる」などと不安をあおったり契約を急かしたりする事例が紹介されており、当初想定していた料金とかけ離れた作業を提案されるなど、少しでも不安を感じたときは作業を断るよう呼びかけられています。専門知識のない状態で、その場で妥当性を判断するのは難しいものです。判断に迷ったら、いったん止めてかまいません。

5. 所在地・連絡先がはっきりしているか

指定は事業者の所在地とセットで登録されます。会社の所在地、固定の連絡先、対応エリアがサイトに明記されているかは、作業後に不具合が出たときに連絡がつくかどうかにも関わります。地元で長く営業している事業者かどうかも、ひとつの目安になります。

それでも納得できない請求を受けたら

国民生活センターは、作業当日に高額な請求を受けた場合について「納得できる金額で支払う意思を示しつつ、その場では支払わないときっぱり断りましょう」と案内しています。また、見積りのために呼んだ事業者とその場で契約した場合や、広告等の表示額と実際の請求額が大きく異なる場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフ等が適用できる可能性があるとされています。

トラブルになったときの相談先は、お住まいの自治体の消費生活センターです。全国共通の電話番号として消費者ホットライン「188(いやや!)」番が案内されています。

※国民生活センターは消費生活に関する注意喚起と相談窓口の案内を行っている機関で、特定の事業者の商品・サービスや契約内容を推奨・保証するものではありません。ここでは業者選びの一般的な考え方の出典として引用しています。

さくら水道の対応について

さくら水道はさいたま市水道局指定給水装置工事事業者(指定第1226号)として、さいたま市全10区と川口市・越谷市・志木市など県南エリアで水まわりの修理を行っています。お電話・フォームでのご相談は24時間年中無休で受け付けており(お盆・年末年始を除く)、さいたま市内なら最短15分でかけつけます。

料金は基本料金3,300円(税込)〜で、作業料金・部品代は別途となりますが、出張費・お見積りは無料、内容と金額を作業前にご提示したうえで着手します。費用の考え方は料金のご案内、対応内容はトイレのつまり・水漏れ修理水漏れ修理、よくいただくご質問はよくあるご質問にまとめています。水があふれている・止められないといった場面では緊急・即日対応のページもご覧ください。トイレのつまりで先に自分で試せることはトイレが詰まって流れない原因と自分でできる対処で解説しています。

※本記事の内容は一般的な情報であり、すべての機種・症状に当てはまるとは限りません。ご自身での点検・作業は無理のない範囲で行ってください。判断に迷う場合や、作業後も症状が改善しない場合は、水道局指定の工事店へご相談ください。

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出張・お見積りは無料。作業前に必ず料金をご説明しますので、はじめての方も安心してご相談ください。